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内部統制関連サービス
米国において2002年7月にサーベンス・オクスリー法(SOX法:企業会計改革法)が成立したことを皮切りに、わが国においても内部統制がクローズアップされ、2008年4月1日以降に開始する事業年度から、上場企業は金融商品取引法に基づき、経営者が財務報告に係る内部統制を整備・運用した上で評価を行い、内部統制報告書を提出することが適用され、提出する内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人による監査証明が義務付けられるようになりました(以下、財務報告に係る内部統制報告制度と言う)。
このような状況のもと公表財務報告書の信頼性を確保するために、企業は内部統制を構築(整備と運用)するのみならず、それを経営者が評価することが求められるようになりました。企業規模にかかわらず、コーポレートガバナンス強化のために内部統制を構築(整備と運用)することは、企業の新たなステップの土台になるものです。
1.内部統制整備支援業務
(1) 内部統制整備支援業務
これまで内部統制の状況を意識的に文書化していない企業にとっては、内部統制の整備及び運用の方針及び手続を定め、それらの状況を記録し保存しておかなければならず膨大な作業となります。このため内部統制制度の整備のみならず運用までを 、一貫したスキームに基づき、効率的に支援するサービスを実施しております。
(2) 内部統制評価支援
株式公開会社は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、経営者が自社の財務報告に係る内部統制を評価し、その結果を報告することになっております。しかし、内部統制の評価といっても、具体的に「何を」、「どのように」実施して良いのかわからないことも多いと思います。弊監査法人では、内部統制評価業務の受託から導入支援まで、企業の状況に応じたサービスを提供しております。
2.内部監査の支援および受託業務
内部統制の基本的要素の一つであるモニタリングの一環として、内部統制の整備及び運用状況を検討・評価し、必要に応じてその改善を促す機能として、内部監査人が重要な役割を担います。
しかし、これまで社内に内部監査人として明確に位置づけされている担当者が不在であったか、あるいは存在していたとしても有効に機能していなかった等により、円滑な導入に不安のある場合、内部監査導入を支援いたします。また、そのような人材や機能を社内で確保することが困難な場合、経験豊かな公認会計士が内部監査そのものを受託し、問題点がある場合、改善事項をご指摘いたします。
また、内部統制の一環ではなく、経営者の要望により企業の第三者の立場から、経営組織が有効に機能しているかどうかを、会計のみならず、経営指導に精通した公認会計士が、ニーズに応じて会社の状況を検証いたします。
※「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」に関するサービス内容は下記のとおりです。
1.内部統制プロジェクトへの参加
社内で実施される内部統制プロジェクトに外部専門委員(顧問)として参加します。プロジェクトの中で具体的な質問にお答えします。
2.業務プロセスに関する内部統制の構築・評価支援
実施基準における内部統制評価の対象となる業務プロセス(販売・購買・原価計算・在庫など)に関する内部統制に対して各部のメンバーと一緒になって構築・評価を致します。リスクの洗い出し、業務の流れ図の作成、リスクコントロールマトリックスの作成などを支援いたします。
3.財務報告に関する内部統制の構築・評価支援
財務報告に関する内部統制に関して、財務諸表作成担当者と一緒になって構築・評価を致します。主要なプロセスとしては、@連結財務諸表作成プロセスAキャッシュ・フロー計算書作成プロセスB各種財務諸表注記情報作成プロセスC子会社・関連会社管理プロセスなどがあげられます。
4.その他
貴社からの要請に基づき、内部統制に関する全般的な支援を実施致します。
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